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よくあるご質問:
税金
他社のFXやCFD取引、くりっく365の取引と損益通算はできますか?
【TOSSY】でのお取引のうち、株式・株価指数・為替(FX)・商品資源・バラエティのお取引は、他社も含めた店頭FX/CFD取引と市場デリバティブ取引(くりっく365含む)※での損益通算が可能です。
※取引所FXのほか、「金」「原油」といった商品先物取引や「日経225先物」のような株価指数先物取引など、「先物取引に係る雑所得等の課税の特例(租税特別措置法第41条の14)」の適用対象を指します。
なお、暗号資産アセットで発生した損益は、税の区分が異なるため、【TOSSY】内の他アセットの損益や店頭FX/CFD取引等の損益と通算することはできません。




