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税金と
確定申告について

確定申告とは毎年1月1日から12月31日までに得たすべて所得を計算し、通常翌年2月16日から3月15日までの間に申告書を税務署へ提出後、納付すべき所得税額を確定することをいいます。なお、確定申告では1年間で得た所得を計算し、納税額を確定させますが、あらかじめ源泉徴収という形で税金を徴収されている場合や、予定納税という形で税金を前払いしている場合もあります。このため、確定申告は税金を計算し、払った税金との精算の手続きという意味合いもあります。

  • 確定申告は、年初から年内最終営業日までの決済(日次建て直しを含む。)が対象です。
  • 日次建て直しで確定した損益およびスワップ・調整額は、翌営業日の損益として計上されます。よって、年内最終営業日終了後の日次建て直しで確定した損益およびスワップ・調整額は、翌年の確定申告の対象となります。

総合課税で所得金額により
税率が変動

アセット(暗号資産)で発生した利益は、総合課税となります。所得金額により税率が変動します。税率は(所得税5~45%+住民税10%+復興特別所得税(5~45%×2.1%))となります。

  • 復興特別所得税とは
  • 「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」の成立により2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間にわたり、所得税額の2.1%が「復興特別所得税」として課せられます。
総合課税
利益に対する課税率:
15.105~55.945%

所得税 5~45%+住民税 10%
+復興特別所得税(5~45%×2.1%) 
= 課税率

総合課税の他の雑所得との
損益通算が可能

暗号資産の決済損益は雑所得(総合課税)となるため、同年の総合課税の他の雑所得(申告分離課税の雑所得を除く)との損益通算ができます。

申告が必要な人とは

給与所得2000万円以下のサラリーマンについては、会社が年末調整により所得税を精算するしくみが作られているため、「1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円以下」の場合、原則として確定申告は不要です。ただし、医療費控除等の適用を受ける場合には、確定申告が必要となります。

確定申告において、自分がどれに当てはまるかをチェックしてください。

暗号資産に係る雑所得等の課税適用対象商品の年間損益が益であった

申告の必要なし
ほかの所得の申告が必要ない人は、原則として申告の必要はありません。

給与所得者である

自営業は基本的に申告が必要。専業主婦や無職者などの場合には、年間の所得が95万円以下なら申告不要

給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円超である

申告の必要なし
損益を通算した年間の所得が20万円以下の場合には申告の必要がありません。

  • 医療費控除等の適用を受ける場合には確定申告が必要です。
  • 給与所得が2000万円以下であっても、2か所以上から給与所得を得る場合は確定申告が必要です。(詳細は管轄の税務署にお問い合わせください)

申告が必要です

  • 医療費控除等の適用方法等については、所轄税務署にお問い合わせください。
  • 確定申告は、年初から年内最終営業日までの決済(日次建て直しを含む。)が対象です。
  • 日次建て直しで確定した損益およびスワップ・調整額は、翌営業日の損益として計上されます。よって、年内最終営業日終了後の日次建て直しで確定した損益およびスワップ・調整額は、翌年の確定申告の対象となります。
  • 税金と確定申告についての情報は万全を期しておりますが、その内容の完全性・正確性を保証するものではありません。今後、税制改正等が行われた場合、内容が変更となる可能性があります。(2024年12月現在)詳細については、税理士又は所轄税務署にご確認いただきますようお願いいたします。

確定申告の
お問い合わせ先

国税庁HP タックスアンサー 税に関するインターネット上の税務相談室です。
よくあるご質問に対する回答を税金の種類ごとに調べることができます。
国税庁HP 国税庁のホームページです。
e-Taxについて 確定申告などをインターネットを利用して手続きが行えるシステムです。
e-Taxを利用する際には、あらかじめマイナンバーカードや住基カード、ICカードリーダライタなどのお手続きが必要になります。
  • 税金と確定申告についての情報は万全を期しておりますが、その内容の完全性・正確性を保証するものではありません。今後、税制改正等が行われた場合、内容が変更となる可能性があります。(2024年12月現在)
  • 法人アカウントは個人アカウントと確定申告の内容が異なります。詳細については税理士又は所轄税務署にご確認ください。

詳細については、税理士又は所轄税務署にご確認いただきますようお願いいたします。

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